自賠責保険は強制に加入義務付け
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。
一般に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。
自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金が課せられ、自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
2002年4月の自賠法改正で、これらの罰則がいずれも厳しくなりましたので気をつけてください。とくに車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがよくありますので、くれぐれも注意が必要です。
自賠責保険とは、正式には自動車損害賠償責任保険といい、自動車(原動機付自転車を含む)を運行する場合には法律で加入が義務づけられていることから強制保険とも呼ばれます。
公道を走る車、バイク(二輪車)すべてに加入が義務づけれらていて、違反した際の罰則も厳しくなっています。
自賠責保険の証明書を車につんでいないだけで、3万円以下の罰金になりますので、必ず車に携帯するようにしましょう。
また、自賠責保険を契約しないで(有効期限が切れている場合など)自動車を運行した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点となり、免許停止処分となります。
現在、この自賠責保険の賠償金の最高限度は1事故1名につき、死亡3,000万円、重度の後遺障害4,000万円、傷害120万円と決められています。
1回の事故で何人もの被害者が出た場合は、それぞれの被害者に対してこの限度額まで支払われ、保険期間中なら何回事故を起こしても保険金額は減額されません。また、加害車両が2台以上のケースでは、「共同不法行為」といって、それぞれの自賠責に保険請求ができるので、補償の限度額は加害車両の台数をかけた額になります。
自賠責保険は「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度で、他人を死傷させた場合の相手の補償のみをカバーします。
通常は車検を受ける際に車検の期間に合わせて付保しますが、現実には自賠責保険だけではいざというときの補償をカバーしきれないのが現実で、そのために任意保険(自動車保険)というものがあります。